1952-03-31 第13回国会 参議院 本会議 第27号
従来海外よりの引揚者の船舶による集団的帰還輸送業務につきましては、国家総動員勅令でありまする戰時海運管理令に基く商船管理委員会が実施いたして参つたのでありまするが、この総動員勅令は本日を以て自然失効することと相成りまするので、これに伴いまして商船管理委員会は本日限り解散いたすこととなつておるのであります。
従来海外よりの引揚者の船舶による集団的帰還輸送業務につきましては、国家総動員勅令でありまする戰時海運管理令に基く商船管理委員会が実施いたして参つたのでありまするが、この総動員勅令は本日を以て自然失効することと相成りまするので、これに伴いまして商船管理委員会は本日限り解散いたすこととなつておるのであります。
商船管理委員会は、国家総動員勅令である戰時海運管理令に基き設けられた特別法人でありますが、終戰後におきましては、占領軍の指令によりまして、占領目的遂行のための機関として運営されて参つたのでありますが、占領終結を間近に控えました現在、政府はその存続をもはや必要がないと認めまして、本月末を以て解散命令を発することといたしておるのでありまして、この法律案は、商船管理委員会の解散及び清算に関しまして、清算人
船員の法律上の身分につきましては、昭和十七年の三月に国家総動員法による戰時海運管理令によりまして、船舶がすべて国家使用になり、これらの船舶に乗り組んでいる船員及び予備船員は、仰げて国家に徴用されたのであります。爾来戦局の進展と悪化に俘つていろいろな措置が講ぜられたのでありますが、その内容は、漸を追うて、回を重ねるに従つて、船員と国家の身分関係が的確に明確化されて来たという点であります。
れをしておるというようなことがあるわけでありますけれども、その申入れの新聞の報道によると、第四項に、遺族の範囲、特に軍属の範囲については国会で検討の上適当に修正する、こういう條項があるのでありまするが、私どもは運輸大臣と同意見でありまして、従来この遺家族の援護という問題には、当然船員は軍人並びに軍属といようなものと同様に取扱うべきものであるし、取扱つてほしいということを主張しておるし、又その論拠も昭和十七年三月の戰時海運管理令
国家総動員法に基く戰時海運管理令を指令によつて一年前までは六ケ月ずつ延長をして来たのでありますが、それがこの三月末日を以て期限が切れましたので、四月一日以降六ケ月間戰時海運管理令の中にありました船舶運営会を、商船管理委員会と改めまして、今後商船管理委員会の名前で行こう、こういう規定でございます。これは毎回政令を実施いたしまする都度、ご報告申上げておる事項でございます。
○政府委員(岡田修一君) 形は戰時立法としてできました戰時海運管理令の延長でございまするが、終戰と同時にその実体が戰時機関というのではなしに、極東米海軍が日本商船を管理する一機関に変つたわけでございます。現在におきましても成る程、形は戰時海運管理令をとつておりまするが、内容は極東米海軍の或いは商船管理機関という実体をもつて動いておるのでございます。
○岡田(修)政府委員 四月一日から政令第三十八條によりまして、国家総動員法の一部延長を実施していただくことはなつたのでありますが、その内容は、国家総動員法のうち、戰時海運管理令に関するものを六箇月ごとに延長さして来ておつたのでございますが、三月三十一日をもつてその期限が切れましたので、これをさらに六箇月延長していただくことになつたわけであります。
○政府委員(岡田修一君) 戰時海運管理令の効力の延長についてでございますが、御承知のように船舶運営会の基礎法規でありまする戰時運管理令は、今月末日でその効力を失効いたしますので、その措置について関係方面と折衝をいたしておりましたところ、このたびポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く政令によつて、その効力を四ケ月間延長するようにという指示を受けたのであります。
————————————— 本日の会議に付した事件 戰時海運管理令の効力延長の件 通訳案内業法案(内閣提出第八二号)(参議院 送付) 戰時中政府が買收した鉄道の讓渡に関する法律 案(廣川弘禪君外五名提出、衆法第一二号) —————————————
本件は船舶運営会の根拠法規でありまする戰時海運管理令の効力を、さらに六箇月延長しようとするものであります。本件は從来数次の延長を経まして、現在本月一ぱいをもつてその効力を失うことになつているのでありますが、諸般の情勢にかんがみ立て、今ただちにこれを失効せしめることができませんので、さらに六箇月効力延長をしようとするものであます。過日閣議の決定を経まして、近く公布の運びになる次第でございます。
○政府委員(岡田修一君) 四ヶ月にいたしましたときには、戰時海運管理令のごとき制度がいつまでも存続するというのは不合理である、少しでも早く廃止したいという希望の下に、その存続期間を從來の六ヶ月を改めて、四ヶ月に願つたのであります。
○國務大臣(小澤佐重喜君) 戰時海運管理令の効力の延長についてでございまするが、御承知のように船舶運営会の基礎法規でありまする戰時海運管理令は、今月末日でその効力を失効いたしますので、その措置について関係方面と折衝をいたしておりましたところ、このたびポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く政令によつて、その効力を六ヶ月延長するようにという口頭の指示を受けたのであります。
————————————— 本日の会議に付した事件 日本國有鉄道法案(内閣提出第一二号) 戰時海運管理令効力延長に関する件 —————————————
まず日本國有鉄道法案の審査に入るに先だちまして、これより戰時海運管理令の効力延長に関する件を議題として、当局の説明を聽取いたします。片岡政務次官。
尾崎 末吉君 田村 虎一君 井谷 正吉君 川島 金次君 佐々木更三君 重井 鹿治君 島田 晋作君 志賀健次郎君 橘 直治君 矢野 政男君 委員外の出席者 運輸事務官 秋山 龍君 專門調査員 堤 正威君 ————————————— 本日の会議に付した事件 戰時海運管理令
戰時海運管理令の効力延長に関する件を議題とする。 都合により当委員会としては、暫時休憩に入り、その間本件について、当局側と協議懇談を行うことに関して異議がないか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
戰時海運管理令の効力延長については、本委員会としては、これを了承することに関して異議がないか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この前戰時海運管理令を延長いたしまするときに、六ケ月というような考え方と、これを四ケ月にするという二つの考え方があつたのでありまするが、当時たまたま関係方面におきましても、これが改善と申しまするか、政変と申しまするか、そういうふうなことにつきましていろいろ案が進行中であつたのでございます。
私共は戰後の海運復興のために政府が速かに、かかる機構の根本的改革を行うべきことを期待したのでありまするが、昨年に至りまして漸くその改組を論議されたのでありまするが、更に國民の納得するような根本的改革を断行することもなく、單なる政令によりまして、戰時海運管理令を延長実施しておる現状は、誠に不可解に存ずる次第であります。政府は速かに運航体系を根本的に改革すべきであると存じます。
――――――――――――― 本日の会議に付した事件 戰時海運管理令の効力延長に関する説明聽取 ―――――――――――――
ただいま政府より戰時海運管理令の効力延長に関する説明を聽取いたしたのでありますが、本委員会としては、この延長を了承することに御異議はありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
これより戰時海運管理令の効力延長に関する件につき審議をいたします。まず運輸大臣よりその説明を聽取いたします。速記を止めてください。 〔速記中止〕
この中に括弧の規定がございますが、(國家總動員法第十八條第一項又は第三項の規定により設立された團體については、同法のなお效力を有する期間の經過前)という非常に分りにくい規定でありますが、これは實は今日國家總動員法によつて設立されて、現に動いておるものが一つあるのでありまして、これは船舶運營會でありますが、船舶運營會は國家總動員法第十八條の規定によつて、戰時海運管理令によつて設立されて運營されておるのでありますが
それは船舶運營會でありますが、これが戰時海運管理令に基きまして設立され、運用されているのであります。戰時海運管理令につきましては、明年の三月三十一日まで效力を有するものとされておるわけであります。その關係におきまして、國家總動員法が、なおこの關係だけにつきまして生きておる。
しかし運營會は本年五月からの新統制方式によつてその性格も單なる運航機關化し、その法的基礎である戰時海運管理令も九月で失効となるので、これを機會に船舶と船員を船主に返して能率的民營に移し、運營會を商船委員會に改組するため商船委員會法の立案となつたものである。
ただいまのところ九月まで一應戰時海運管理令の効力がある。從つて船舶運營會はそれまで置く。こういうような形になつておるわけでございます。從いまして船舶運營會の從業員といたしまして最も不安な問題は、この機關がいずれにしても臨時的なものでありまして、何らかの形の恒久的なものに落ちつかなければならない。